こんな事でお困りではありませんか
✅子どもはいない/配偶者に先立たれてしまった/親族とは疎遠になった
✅未利用の山林・田畑・住宅を所有している/不動産の寄付を断られた
✅災害被災者を支援したい/社会への恩返しを、元気な内に決めておきたい
山林・田畑・住宅を含めて、一括して遺贈
寄付・遺産寄付をすることが出来ます。
公正証書遺言を利用して、明確に遺贈寄付・遺産寄付が出来ます。
たとえお一人でも、自分の死後事務を委任し、安心して暮らすことが出来ます。
全国 遺贈寄付・遺産寄付 無料相談センター
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<運営>行政書士みうら国際法務事務所
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